地上げ屋 取り纏め屋

地上げ屋 立ち退き屋とは・・

アパート、マンション、商店ビルの老朽化に伴い、建て替え利益をはかる者からの依頼を受け、居住者・営業者の移転の同意を取りまとめる行為をいいます。

その手段としてはガス、電気、水道を止める、空室になった部分を強制的に放り壊す、暴力団員等を動員して営業を妨害する、隣室で騒ぎ立てるなど、あらゆる暴力的手段が取られます。
今は違いますが、昔(昭和時代)の不動産物件等を競落する競売屋などは、民事介入暴力に加えられていました。

日弁連の定義によると、「民事執行事件、倒産事件、債権取立事件その他の民事紛争事件において、当事者または当事者代理人もしくは利害関係人が他の事件関係人に対して行使する暴行、脅迫その他の迷惑行為および暴行、脅迫、迷惑行為の行使を示唆または暗示する一切の言動並びに社会通念上、権利の行使または実現のための限度を越える一切の不相当な行為」

が民事介入暴力とされています。
これは暴力団に限らず一般人でも暴行、脅迫まがいの言動をとれば、立派に民事介入暴力となり得ますが「暴行、脅迫、迷惑行為」と、その示唆、暗示に言動を限定しているため、暴力団の〝シノギ〟の実態にあてはまらない部分がありました。

暴力団だからこそ「暴力」を使わなくても収益が上がるのです。

その経済活動は依頼者にはもちろん、その交渉相手にも特段の不快感を与えない場合があり、例えばフィクサー業、取りまとめ、つなぎ役などで、特に言動を発しなくても単に暴力団であるということ自体で役目を完遂するのです。

相手がその暴力団をすでに暴力団であると知っているか、会った時に知れば目的を達します。

この点、警察庁の民事介入暴力の定義は、暴力団の資金獲得活動の態様を示すことに視点を置いていました。

「暴力団の威嚇力を背景にこれを利用し、一般市民の日常生活または経済取引について司法的救済が十分に機能していない面につけ込み、民事上の権利者や一方の当事者、関係者の形をとって介入、関与するもの」

という警察庁定義は、潜在的な「暴力団の威嚇力」を問題としています。

かつて東京地検が平和相銀問題解明の突破口としている神戸市の山林、通称「屏風(びょうぶ)」売買事件ひとつを取っても、暴力団経済の実態がすくいきれていませんでした。

これはは昭和57年11月、平和相銀系の太平洋クラブが所有する屏風の土地約196万平方メートルを大阪の建設請負業「広洋」ら2社に60億円で売却した際、平和相銀が評価額約41億円のこの土地だけを担保に「広洋」ら2社に計88億円を融資したという事件でした。

これにからんで、売買となんら関係のない大野伸幸(逮捕)経営の「新日興開発」に仲介手数料の形で太平洋クラブが計3億6000万円を払ったことなども事件化、平和相銀前監査役、伊坂重昭ら幹部、関係者の逮捕につながり、事件に右翼、暴力団が暗躍、巨額を得たことが分かりました。

伊坂監査役は東京の有力な右翼に土地の買い手探しを依頼、右翼は京都最大の暴力団、会津小鉄系高坂組組長・高坂貞夫に話をつなぎ、高坂が「広洋」ら2社に太平洋クラブを引き合わせたという経緯でした。

その謝礼が右翼に1億2000万円、高坂に4億円が支払われていたのです。

高坂は不動産業も営んでいましたが、単に買い手を仲介したにすぎません。

たとえ正当な取引業者にしろ、手数料は売買価格60億円の3%である1億8000千万円が上限のはずです。

これはどういうことか・・

先ほどの警察庁定義にある「司法的救済が十分に機能していない面につけ込」んだわけではなく、まして山林取引に強いて「介入」したわけでもありません。

きわめて平穏にフィクサー役をつとめ4億円という大金を一挙に手中にしたのです。

高坂は平和相銀事件では、たまたま伊坂の特別背任容疑の共犯として逮捕されましたが、高額の謝礼を受け取っただけでは今のような暴排条例がなかった時代、摘発は難しかったのです。

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