地上げ屋 取り纏め屋

地上げ屋 立ち退き屋とは・・

アパート、マンション、商店ビルの老朽化に伴い、建て替え利益をはかる者からの依頼を受け、居住者・営業者の移転の同意を取りまとめる行為をいいます。

その手段としてはガス、電気、水道を止める、空室になった部分を強制的に放り壊す、暴力団員等を動員して営業を妨害する、隣室で騒ぎ立てるなど、あらゆる暴力的手段が取られます。
今は違いますが、昔(昭和時代)の不動産物件等を競落する競売屋などは、民事介入暴力に加えられていました。

日弁連の定義によると、「民事執行事件、倒産事件、債権取立事件その他の民事紛争事件において、当事者または当事者代理人もしくは利害関係人が他の事件関係人に対して行使する暴行、脅迫その他の迷惑行為および暴行、脅迫、迷惑行為の行使を示唆または暗示する一切の言動並びに社会通念上、権利の行使または実現のための限度を越える一切の不相当な行為」

が民事介入暴力とされています。
これは暴力団に限らず一般人でも暴行、脅迫まがいの言動をとれば、立派に民事介入暴力となり得ますが「暴行、脅迫、迷惑行為」と、その示唆、暗示に言動を限定しているため、暴力団の〝シノギ〟の実態にあてはまらない部分がありました。

暴力団だからこそ「暴力」を使わなくても収益が上がるのです。

その経済活動は依頼者にはもちろん、その交渉相手にも特段の不快感を与えない場合があり、例えばフィクサー業、取りまとめ、つなぎ役などで、特に言動を発しなくても単に暴力団であるということ自体で役目を完遂するのです。

相手がその暴力団をすでに暴力団であると知っているか、会った時に知れば目的を達します。

この点、警察庁の民事介入暴力の定義は、暴力団の資金獲得活動の態様を示すことに視点を置いていました。

「暴力団の威嚇力を背景にこれを利用し、一般市民の日常生活または経済取引について司法的救済が十分に機能していない面につけ込み、民事上の権利者や一方の当事者、関係者の形をとって介入、関与するもの」

という警察庁定義は、潜在的な「暴力団の威嚇力」を問題としています。

かつて東京地検が平和相銀問題解明の突破口としている神戸市の山林、通称「屏風(びょうぶ)」売買事件ひとつを取っても、暴力団経済の実態がすくいきれていませんでした。

これはは昭和57年11月、平和相銀系の太平洋クラブが所有する屏風の土地約196万平方メートルを大阪の建設請負業「広洋」ら2社に60億円で売却した際、平和相銀が評価額約41億円のこの土地だけを担保に「広洋」ら2社に計88億円を融資したという事件でした。

これにからんで、売買となんら関係のない大野伸幸(逮捕)経営の「新日興開発」に仲介手数料の形で太平洋クラブが計3億6000万円を払ったことなども事件化、平和相銀前監査役、伊坂重昭ら幹部、関係者の逮捕につながり、事件に右翼、暴力団が暗躍、巨額を得たことが分かりました。

伊坂監査役は東京の有力な右翼に土地の買い手探しを依頼、右翼は京都最大の暴力団、会津小鉄系高坂組組長・高坂貞夫に話をつなぎ、高坂が「広洋」ら2社に太平洋クラブを引き合わせたという経緯でした。

その謝礼が右翼に1億2000万円、高坂に4億円が支払われていたのです。

高坂は不動産業も営んでいましたが、単に買い手を仲介したにすぎません。

たとえ正当な取引業者にしろ、手数料は売買価格60億円の3%である1億8000千万円が上限のはずです。

これはどういうことか・・

先ほどの警察庁定義にある「司法的救済が十分に機能していない面につけ込」んだわけではなく、まして山林取引に強いて「介入」したわけでもありません。

きわめて平穏にフィクサー役をつとめ4億円という大金を一挙に手中にしたのです。

高坂は平和相銀事件では、たまたま伊坂の特別背任容疑の共犯として逮捕されましたが、高額の謝礼を受け取っただけでは今のような暴排条例がなかった時代、摘発は難しかったのです。

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バブル崩壊後の地上げ・占有

不動産ビジネスに侵食した暴力団関係者の手口はバブルの膨張と崩壊に合わせて変遷を遂げてきました。

 

バブル期に脚光を浴びたのが地上げ屋で、ビル用地などを買いあさる開発業者の先兵として暗躍しました。

背景には、金余りと土地神話に乗って融資額を膨らませることを優先させた金融機関の存在がありました。

 

銀行が土地に付ける抵当権の極度額は、かつては評価額の6割~7割程度が一般的だったのですが、融資のチェック機能が緩み、担保価値を無視して貸し出すケースも多くなっていました。

こうした状況下で、開発業者が自ら手を汚さずに開発しやすい土地を得られることから、地上げ業者は重用され、銀行が融資した開発資金がそのまま現金で地上げ業者の手に渡されていきました。

 

後に銀行が抱えた回収不能の融資債権の何割かが、地上げ業者に流れ込んで使途不明となっているケースも多かったようです。

 

バブルがはじけると金融機関は一転して融資の引き上げや債権回収に奔走しました。

 

地価の下落で担保割れを起こし返済が滞って大量の不良債権が発生したためでした。

そこに目を付けたのが占有屋とよばれる人たちです。

暴力団が関わっている物件は傷ものとして価値が下がり、競売で資金回収するのが難しくなります。

賃借権を外してもらうために巨額の金がヤミ社会に渡る仕組みとなっていました。

平成6年の住宅金融専門会社問題を契機に、こうした手口は強制執行妨害や競売入札妨害として摘発されるケースが急増し、都心のオフィス街では占有者が一斉に立ち退いて無人になったビルが目立ちはじめるようになりました。

バブル崩壊後、債権回収過程での摘発件数は、平成6年が6件 7年が13件、8年が56件、9年が87件、10年が107件と年々増加し、その大部分に暴力団が関係していました。

金融機関は間接的に暴力団を潤わせていて、その一方で不良債権処理の前に大きな障害として立ちはだかっていたのです。

 

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許永中事件その5 新日本建設と新日本育成会

この大末建設の河内長野市加賀田の所有面積は120ヘクタールで、計画書面積より10ヘクタール少なかったのです。

そのため大末建設所有地周辺をイトマン伊藤常務の関係会社であるスポーツマンクラブが、この年の秋に買収をすすめました。

しかしこうしたゴルフ場計画は当時、市民にまったく知らされていませんでした。

住民が知ったのは府と市へ計画が持ち込まれてから約1年後のことでした。

このときゴルフ場は許可の方向で動いていましたが、予定地の山林は新興の住宅団地に隣接していました。

住民はゴルフ場建設計画を知るや、反対運動にたちあがりました。

このゴルフ場反対運動は全国的にゴルフ場の農薬汚染がクローズアップされたこともありマスコミにも取り上げられ、ゴルフ場はとうとう計画中止に追い込まれました。

計画取り下げは、ウイングゴルフクラブの代理人として大末建設の社員が市を訪れて行われました。

ゴルフ場計画は翌12月市議会で東市長が「私の任期中にはゴルフ場計画は認めない」と言明。

もちろん当時、ゴルフ場の開発会社の経営主体がイトマン事件の主人公とは思いもよりませんでした。

 

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このウイングゴルフクラブは、88年11月、大阪府吹田市に設立されました。

そして伊藤元常務がKBS京都の取締役に就任する89年6月28日の前日、27日に名称を「ケー・ビー・エス・ゴルフ開発」に変更されました。

同時に後でイトマン事件で逮捕されることになる許永中のグループの一員が役員として入るということもありました。

許永中グループがねらったのは河内長野市だけではなく、お隣りの大阪狭山市で88年前後から高層マンション建設の許可取り業者として暗躍しました。

この業者は、許永中グループの中核企業新日本建設で、大阪狭山市内のライオンズマンションなど5か所で、大手業者と共同開発者になったり、許可取り業者の役割を果たしたりしました。

たとえば今熊3丁目で大倉建設と14階建て約370戸のマンションを計画したときは工事をするはずの大倉建設は顔を見せず、新日本建設が市との交渉や地元住民への説明役をしました。

しかしマンションヘの進入道路で生活環境が破壊されたり、歴史的な景観が台無しにされる恐れが出たため地元住民が強く反発しました。

同じく今熊7丁目にあった産業廃棄物埋め立て跡地に計画された13階建て270戸の分譲マンション建設でも同じような役割を果たし、こちらの土地は約10年前に埋め立てられた深さ10~20メートル、20万立方メートルの廃棄物の上に建てるという無謀なものでした。

この産廃跡地は大手のクボタハウスの所有地で、分譲マンションも同社が計画したものでした。

しかし、場所が場所だっただけに、通常の手段で建設許可をとるのは、無理とみて代理人として開発申請者になったのは和高エンタープライズという業者でした。

同社の谷社長は、許永中が75年当時、顧問をしていたといわれている行動右翼「新日本育成会」の理事長で、大阪市内では住民を威圧して地上げも手がけていました。

新日本育成会の谷辺会長は、許永中グループ企業の役員をしているという関係でした。

産廃跡地の開発で和高エンタープライズの側に立って、「どうせ許可されるのだから反対してもムダ」と住民を押さえにかかったのが当時周辺地域に住み、自治会長をしていた新日本建設の役員でした。

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許永中事件その1 河内長野市韓国東亜大学誘致

許永中事件その2 山口組系古川組と豊国信用組合  

許永中事件その3 関西コミュニティと土地ブローカー

許永中事件その4 伊藤寿永光元イトマン常務と協和総合開発